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福井県警が「保通協くぎ」を基準に独自の立入り調査を開始②

投稿日:2015年6月9日 更新日:

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2 県警 小竹原生活環境課長 講話
~「くぎ曲げ」に対する警察の対応について~要旨
ぱちんこ遊技機の「くぎ曲げ」は、検定や認定を受けた遊技機と異なる遊戯性(※原文ママ)を創出する不正改造事案であり、ぱちんこ営業の健全化を推進する上で、看過することができず、「くぎ曲げ」違反行為については、今後、強い姿勢で臨む。

○調査対象「くぎ」は、
・一般入賞口周辺のくぎ及び風車の傾き・角度
・アタッカー周辺のくぎ
・始動口(スタートチャッカー)及び直近のくぎ

○調査基準は
保安通信協会がメーカーに提出している各遊技機の「型式試験結果」に記載(添付)されている「遊技くぎ・風車の傾き方向・角度」及び「遊技盤面の構造図」に記載されている入賞口の大きさを基準とする。

○立入り調査方法は、
各営業店に立入りし、ぱちんこ遊技機を視認及びゲージ棒により調査する。
立入りは、本部及び警察署員の合同で実施する。
立入り時間は閉店間際および新台入れ替え検査日とする。

○立入り調査実施時期は、
県下一斉に6月中旬から随時実施して行く。
県内を5ブロック(福井、坂井、奥越、丹南、嶺南)に分け、実施して行く。

○違反行為に対する処分等は、
行政処分の中で「くぎ曲げ」は、「遊技機の無承認変更」となり、量定は最高の「A」である。
悪質な場合は、事件化するとともに、取り消し、営業停止命令、営業廃止命令を行う。

(注1) 悪質な場合とは、指導や警告を無視するなど、指示書分(※原文ママ)によっては、自主的に法令を遵守する見込みがないと認められる場合
(注2) 事件化については、特に、本年度4月以降に設置した新台に対し、上記「くぎ曲げ」を行った場合、指導警告しているにもかかわらず違法行為をした(悪質)として、行政処分ではなく事件化で臨む
(注3) 遊技機の無承認変更は、法50条1項で「1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金」となっており、悪質と判断した場合、事件化し、起訴された場合には、直ちに取り消し処分等を行う。
(注4) 本県の立入り調査は、健全化推進機構が行う調査とは関係なく、福井県独自で実施するものである。

~略~

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