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今年12月の型式試験申請分より“疑似遊技”NG

投稿日:2015年4月17日 更新日:

パチスロメーカー関係者が集まる第11回「回胴式遊技機製造業者連絡会議」(里見治会長)が、去る4月9日、都内千代田区のパレスホテル東京で開催された。

当日は日電協メーカー24社、日工組メーカー23社、電遊協メーカー1社及び賛同会員10社の責任者並びに技術責任者等約130名が出席。同連絡会議では、「誤認を伴う演出ガイドラインについて」「遊技機に備え付けられた装置(ボタン等の使用方法について)」「型式試験申請抽選申込書の記載方法について」「指示機能に係る性能に関する基準にて」などを議題に、日電協技術、ゴト対策、健全化セキュリティ、それぞれのワーキンググループ担当者が、各項目の詳細を説明した。

配布された資料には、いわゆる“疑似遊技”に対する警察庁の見解が示されている。主な内容は下記の通りで、パチスロ機のレバーやボタンは本来の目的にのみ使用するものとし、それ以外で操作してもプログラム上無効にすることとされた。

①遊技の結果を得るために必要な、遊技機に備え付けられたボタン、レバーその他の装置(スタートレバー、停止ボタン、ベットボタン、マックスベットボタン、精算ボタン)は、各装置の目的にのみ使用するものとし、装置の操作時以外はプログラム上無効とする。(遊技の結果に基づかない指示機能の上乗せを制限するため。)ただし、設定変更に使用することは可。
②演出用ボタンを設ける場合は周辺基板にのみ接続させること。
③型式試験への本件適用は平成27年12月1日申請分とする。

疑似遊技に関し警察庁は、昨年秋の段階で「疑似遊技で揃った図柄の組み合わせでゲーム数の上乗せを行うものもあり、遊技ではないところで遊技の結果に影響を与えるおそれのある機能」などと問題視。その後、パチスロ機の今後に関する警察庁と組合の話し合いの一環で今年2月、警察庁は上記の見解を示した。以上のことから、今年12月以降の型式試験申請分より、“疑似遊技”機能を搭載したパチスロ機は不適合となる。

なお連絡会議当日は、警察庁生活安全局保安課の齊藤康裕課長補佐が「回胴式遊技機の射幸性抑制、不正対策の推進」などについて講話を行った。

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