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警察庁、液晶演出における性的描写について指導

投稿日:2015年2月24日 更新日:

警察庁が、パチスロ機の液晶演出における性的描写について当該パチスロ機を開発したメーカーに指導をしていたことが関係者への取材で分かった。

指導の対象となった演出は、「アニメ(2D)の水着女性の胸部のアップが表示され、左右の胸部どちらかをタッチすることにより今回獲得したゲーム数を表示する演出」と「アニメ(2D)の水着女性の全体が画面スクロールしながら表示され、女性の体をタッチする事により今回獲得したゲーム数を表示する演出」の2点。陰部、臀部、女性の胸部等の特定部分を遊技者が認識して目的をもって接触(タッチパネル操作)することで映像又は音声が反応するのは「性行為、性的な行為(同性同士によるものも含む。)又はそれらを想像される内容」にあたり、遊技機規則の解釈運用基準のいわゆる「エログロ規制」に抵触するとした。

遊技機の液晶演出における性的な描写については、遊技機規則の解釈運用基準「1-イ 性行為、性的な行為(同性同士によるものも含む。)又はそれらを想像される内容」で規制されている。

日電協はこれを受け、2月23日までに加盟メーカーに同様の描写を演出に搭載しないよう文書で通知した。

今回、警察庁より指導を受けたメーカー及び型式名は不明。指導の内容から、市場に流通していない試験段階の型式だと推察される。

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