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設置50%超ホール、中古移動制限

投稿日:2017年3月1日 更新日:

新基準に該当しない回胴式遊技機に関する今後の対応について、中古機流通協議会では、2月8日開催の協議会で今後の対応を決定。2月24日、同協議会構成団体宛てに文書で伝えた。

同協議会が決めた内容は①新基準に該当しない回胴式遊技機の設置比率が50%を超えるホールに対し、中古遊技機(パチンコ遊技機含む)の移動に関わる申請の受付を留保すること、②ホールは設置比率を確認するための資料として、「新基準に該当しない回胴式遊技機に関する確認書」を、全商協傘下の地区遊商または回胴遊商の組合員に提出すること、の2点。

ホールが提出する「新基準に該当しない回胴式遊技機に関する確認書」は、中古機に関する保証書の作成を依頼する際に提出することとしたもので、自店舗の回胴式遊技機の総設置台数、新基準に該当しない回胴式遊技機の台数及び設置比率について、遊技機の入替前と入替後、それぞれの数値を記載することとしている。

新基準に該当しない回胴式遊技機は、全日遊連が一昨年6月、全国ホールにおける設置比率の低減を決議。目標値として平成28年12月1日までに設置比率の50%以下、平成29年12月1日までに設置比率の30%以下とすることと定めた。

平成28年12月1日までに設置比率50%以下とすることという目標値については、ホール業界全体では達成したものの、個店レベルでは達成していないケースがあり、そのことから今回の措置を決定。なお今回の決定は3月10日組合申請分から運用を開始する。

→新基準に該当しない回胴式遊技機
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